第二次日人戦争

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第二次日人戦争(Second nitijin war)とは、大八洲による人国への宣戦布告を発端とする、ヒトラント国と大八洲国及びその同盟国の戦争である。

基本情報

戦争名  第二次日人戦争
場所  極東地域及びアフリカ
年月日  統一歴124年6月-125年1月
結果  大ヒトラント帝国の戦略的勝利、ソフィア条約の締結
交戦勢力 大八洲及びその同盟国・朝貢国 大ヒトラント帝国 
中南北雛島連邦 ヒトラント=トンガ領
ヒトラント=タンザニア領
指揮官・指導者 天皇 尊宣 ヒトラント=ヴォルグユンカー総統
九条響 アルグラド=ガルデル
ゲルガ―ヌロス
損害  軍人
民間人
軍人
民間人



戦争目的と動機





背景

【大ヒトラント帝国の太平洋戦略】
大ヒトラント帝国は兼ねてから太平洋における利権の関心が高い状況であり、トンガ人民共和国を併合した政策の延長線上に今戦争は勃発した。また、過去の戦争から見てとれるように、 日人戦争 を参照 日本列島及び極東アジア進出は、北方の資源確保と外敵から身を守るための自衛的措置の側面もあった。
【大八洲国の八紘一宇主義】
かつての大日本帝国の皇統を継承し、四国を統治していた伊予洲帝国。近年になって伊予洲帝国が西日本へ統治を拡大。西日本のほとんどを掌握して八洲帝国へ改号した。その際に発布された詔勅で「日本列島を八洲帝国天皇の下の八紘一宇を築き上げ、大八洲とする。」と宣言。これにより大八洲は、日本列島の領邦制による統一を目標に征夷政策を実行した。日本列島内に存在する国家に対して朝貢を求め、応じた国々は天皇の臣として大八洲を構成する一国へと取り込んだ。
これらの八紘一宇主義の事由は、かつての伊予洲帝国が経験したアジア・オセアニア戦争にある。日本列島諸国とオセアニアの諸国を以て、人国の侵略を防ごうとしたものの、列島内での裏切りや親人系大陸国家との対峙によって十分な機能を果たせなかったことによる。これは明確な君主が日本国に不在状態で、平素から天皇の威徳が、日本列島に行き届かずいた事が原因なのではとされていたからである。
また、日本列島を天皇の下にまとめあげることによって、大陸国家との比肩、世界における日本の地位向上を図るためでもあった。

戦争までの経緯

日本列島某国に軍を駐留していた人国を、安全保障上危険と判断した大八洲は密約違反とし撤兵を要求し、日人交渉を行っていた。しかし、既得権益を手放す事は容易ではなく人国も拒否していた。
現状交渉では打破できないとみた大八洲は密約を世界に公開し、交渉を打ち切りにした。その後人国は某国への軍備を増強し始め、大八洲も本格的な戦時体制へと舵を切った。
統一暦124年4月に人国軍籍の輸送船を不審船として撃沈(小笠原諸島沖不審船事件)したのを機に、関係が最悪になって政府は最後通牒を通告。しかしながらそれも無意味となり、大八洲国は国防のため宣戦布告を行う結果となった。

各戦線の攻防

アジア方面


第一次小笠原海戦

第二次小笠原海戦

関東空襲

硫黄島の戦い

吉備・東京大空襲

トンガ復興作戦

第三次小笠原海戦



アフリカ方面



終戦

戦況が好転しつつあったものの、吉備・東京大空襲で石油貯蔵基地を破壊された大八洲国は、戦争継続が厳しい状況となった。また、海軍戦力も大幅に損耗しており、好転後も直ぐに逆転することは明白であった。そこで神聖同盟へ停戦の仲介を依頼し、統一暦124年には戦闘を停止した。
統一暦125年1月、トラキア・ローマ帝国のソフィアにて講話条約を締結して終戦となった。

大八洲国と大ヒトラント帝国における戦争講和条約


日本國天皇陛下及大人蘭斗國皇帝陛下は兩國及其の人民に平和の幸福を囘復せむことを欲し講和條約を締結することに決定し之か爲に各国は各其の全權委員に任命せり因て各全權委員は互に其の委任狀を示し其の良好妥當なるを認め以て左の諸條款を協議決定せり

第一條
日本國天皇陛下トと大人蘭斗國皇帝陛下との間及兩國竝兩國臣民の間に將來平和及親睦あるへし

第二條
日本國朝廷は大人蘭斗帝国の南朝鮮鉄道の経営権を有することに同意する

第三條
日本國朝廷は大人蘭斗帝国の南朝鮮鉄道の経営権を有することに同意する

又日本國朝廷は鉄道沿線警備の爲に、大人蘭斗帝國陸軍の1個師団程度の配備を認め之に同意する

第四條
日本國朝廷は択捉島に於ひて大人蘭斗帝國之軍隊の一時駐留に同意する

第五條
日本國朝廷は扶桑国王か扶桑国王領横浜を大人蘭斗帝國に貸与することを認め同意する

租借地における警備上の軍隊配備についても認め又租借に関する取り決めは扶桑王国と大人蘭斗帝國に委任する

第六條
大人蘭斗帝國は上記條項を除いた日本列島地域から将兵及ひ兵器を撤収し日本國との恒久友好関係を築くへし

第七條
両国が捕縛した俘虜は直ちに祖国に帰還させすへし

第八條
この條約及び約款は戦争の和を講じて両国の利害調整を完了するものとすれども今後の両国関係の改善の爲十年で効力を失効し友好条約を締結する交渉を行ふへし
最終更新:2019年09月22日 10:28
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